住宅
要約
マンションのレベルになると、どうにも納得できない人たちが少なからず出てきます。
マンション市場で、こうした値下げ販売をめぐる訴訟は何度も繰り返されてきました。
分譲会社が値引き販売をしたという理由だけで損失補てんを求めることは不可能、という“あきらめムード”が世間を覆ってきたように思います。
このマンションでは新築分譲後3年半経った段階で3分の1余りの住戸が売れ残っていました。
大阪高裁は同マンションの周辺の類似マンションの取引価格を証拠として採用し、83万円という坪単価は「市場価格の下限」より10%以上安い不適正な価格だと見なしました。
値下げ販売自体を違法としているわけではなく、住民側の了解を得ることなく「市場価格の下限」を下回る価格で販売したことを重く見ています。
中古マンションの市場価格に、「下限」が存在するのでしょうか。
首都圏では新築分譲マンションの供給が影響で、中古マンション価格が“連れ高”現象を起こしています。
値下げ販売をめぐる訴訟が起こるような素地はほとんどありません。
全文http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070502/507311/
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